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応用科学学会について
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応用科学学会について
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# 応用科学学会 規約 #
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第1条
(総則)
 
1.
この学会は応用科学学会(The Japan Society of Applied Science)と称する。
2.
この学会の事務所を横浜市港北区綱島東6-3-20㈱エヌエフ回路設計ブロック内におく。
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第2条
(目的及び事業)
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1.
本学会は、科学技術のあらゆる分野においてその応用及び複合技術に関心を持つ方々が一堂に会し、科学技術の発展、その応用ならびに創造性開発に寄与することを目的とする。
2.
この学会は前項の目的を達する為下記の事業等を行う。
#   (1) 講演会・パネルディスカッションの開催
(2) 研究発表会、セミナーの開催
(3) 新技術・新商品トピックスの紹介
(4) 学会誌並びにパネルディスカッション録等の発行
(5) 交流会
(6) 工場見学会
(7) 表彰:この学会の名誉となる実績が認められた又は学会の維持発展に功労が認められた会員・職員に対しての表彰
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第3条
(会員)
# この学会の会員の種別は次の通りとする。
#   (1) 正会員:この学会の目的に賛同する個人
(2) 学生会員:学生及びそれに準ずる個人
(3) 名誉会員:科学技術の応用に大きな実績を上げ、又は学会の発展に貢献された方で、総会において承認された個人
(4) 賛助会員:この学会の目的に賛同する法人
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第4条
(会費)
# 会員は、毎年、会員種別に応じた会費を4月30日までに納付するものとする。会費の額については細則に定めるものとする。
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第5条
(会計年度)
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1.
この学会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2.
決算報告ならびに事業・予算計画の審議は毎年定時総会時にこれを行う。
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第6条
(入会)
# この学会の会員になろうとする者は、所定の入会届けをもって申し込み、理事会の承諾を受けるものとする。
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第7条
(退会と除名)
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1.
退会しようとする会員は、所定の退会届けを提出しなければならない。
2.
会員に次の各号に該当する事由が発生したとき、会長は理事会の決議を経て除名することができる。
#   (1) この学会の規約に違反したとき
(2) この学会の名誉を傷つけ、又はこの学会の目的に反する行為があったとき
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3.
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
#   (1) 退会
(2) 会費の二年以上の未納付
(3) 除名
(4) この学会の解散
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第8条
(役員)
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1.
この学会には次の役員を置く。
#   (1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 25名以内
(4) 監事 2名以内
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2.
会長及び監事は、総会において会員から選任する。
3.
副会長は、理事の互選で選出する。
4.
理事は、理事会において理事が推薦する会員から選任し、総会に報告する。
5.
この会には次の特別役員を置くことができる。
6.
役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
7.
補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者のそれぞれの残任期間とする。
8.
役員は、その任期中といえども理事会又は総会の議決によりこれを解任することができる。
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第9条
(役員の職務)
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1.
会長はこの学会を代表し、会務を統轄する。
2.
会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3.
理事は、学会運営事務に従事し、総会の決議事項を処理する。また、理事会を組織し、学会運営に関する事項を決議し執行する。
4.
監事は、理事の業務執行状況や会の財産状況等を監査し、必要があるときは総会を招集する。
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第10条
(会議)
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1.
会議は、総会、理事会及び研究会、委員会とする。
2.
会議については、すべて議事録を作成し、議長及び出席代表者二名以上の署名の上、これを保管する。(電子メールでの代表者による承認も署名に相当する。但しメール文を補完するものとする)。
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第11条
(総会)
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1.
総会は正会員、賛助会員をもって構成する。
2.
総会は、これを定時総会及び臨時総会の二種とする。
3.
定時総会は毎年一回、原則として会計年度終了後二カ月以内に開催し、臨時総会は本条第4項の定めにより開催する。
4.
定時総会は、会長が招集してその議長となる。
5.
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事から会議の目的事項を示して請求があったときは、これを開催しなければならない。
6.
臨時総会の議長は、会議のつど出席会員の互選で定める。
7.
総会の招集は、10日前までに正会員、賛助会員に通知するものとする。
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第12条
(総会の議決)
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1.
総会の議事はこの規約に別段の定めがある場合を除く外、出席者(議長を除く)の過半数で可決し、可否が同数であるときは、議長の決するところによる。
2.
次の事項は、定時総会に議案を提出してその承認を受けなければならない。
#   (1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算報告
(3) 会長及び監事の選任
(4) 規約の改正等理事会で必要と認めた事項
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3.
総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知するものとする。
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第13条
(理事会)
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1.
理事会はこの会の理事をもって構成する。
2.
理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、会長がその議長となる。理事会の招集はあらかじめその会議に付議すべき事項、日時及び場所等を記載した書面をもって理事に通知するものとする。
3.
三名以上の理事から会議の目的事項を示して、理事会開催の請求があったときはこれを開催しなければならない。
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第14条
(理事会の決議)
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1.
事業計画ならびに事業報告案ならびに収支予算
2.
副会長の選任
3.
この学会の企画、編集、運営等の執行、に関する事項
4.
この学会の運営に関する内規・細則
5.
その他総会への付議事項
6.
理事会の決議は出席理事(議長を除く)の過半数で可決し、可否が同数であるときは、議長の決するところによる。
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第15条
(委員会、研究会等)
# この学会の事業遂行のために必要があるときは、理事会の決議を経て委員会、研究会を設置することができる。
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第16条
(経理及び会計監査)
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1.
この学会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
2.
この学会の資産は、原則として現金として、銀行の預金により会長が保管する。
3.
監事は、会計年度の経理を監査し、総会において報告する。
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第17条
(職員)
# この学会の事務を処理するため、所要の職員(非常勤)あるいは臨時補助員を置くことができる。
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第18条
(規約の変更ならびに学会の解散)
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1.
この規約は、理事会の発議により総会における出席者(議長を除く)の過半数の議決で変更することができる。可否が同数であるときは議長の決するところによる。
2.
この学会は、理事会の発議により総会の出席者(議長を除く)の過半数で議決し、解散することができる。可否が同数であるときは議長の決するところによる。
3.
この学会の解散に伴う残余財産は、理事会の発議により総会の出席者(議長を除く)の過半数の議決を経て、この学会の目的に類似の目的を有する公益法人、又は団体に寄付するものとする。
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第19条
(細則)
# この学会の運営に関する細則は必要に応じて理事会で定める。
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第20条
(著作権)
# この学会の出版等に関する著作権の扱いについては、編集著作物に関する著作権規定としてこれを定める。
 
1.
本会の編集著作物及び個別の著作物の著作権(著作権法第27条に規定する権利(翻案権等)及び著作権法第28条に規定する権利(二次的著作物利用権)を含む。以下同じ)は、原則として本会に帰属する。
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2.
著作者から本会への著作権の譲渡は、著作者が本規約に定める本会の著作権に関する内容を確認し、所定の用紙にて著作権譲渡の意思を表明した段階で成立するものとする。
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付則
 
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1.
この会は昭和60年11月2日に「アプライド・バイオ・ケミ・メカトロ談話会」として発足した。
2.
昭和62年4月1日より規約をして「応用科学学会」と改名した。
3.
平成20年10月6日一部改訂
4.
平成23年5月30日一部改訂

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copyright (c) 2009 The Japan Society of Applied Science
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